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【終了しました】令和5年度  貸切バスを利用した県内グループ旅行商品造成支援金事業(県内宿泊必須)

旅行会社メディア向けのお知らせ

【令和5年12月22日更新】
現在、グループ旅行支援金について、予算の上限に達したため、新規受付を停止しています。
支援金申請システムから申請をされてもエラー表示となりますので、ご了承ください。


 公益社団法人静岡県観光協会では、本県を目的地として旅行行程の一部に貸切バスを利用する旅行を催行する旅行会社に対し、
予算の範囲内において支援金を交付します。

■交付対象者(申請を行う者)
 旅行業法第3条及び第23条の登録を受けている旅行会社
 (国または都道府県に届け出している営業所、事業所に限ります。)

■交付要件

1.以下の要件をすべて満たすこと。
 ⑴静岡県内の宿泊施設に1泊以上する10名以上の団体旅行であること。
 ⑵旅行行程の一部に一般貸切自動車運送事業を経営するものが有する貸切バスを利用すること。
 ⑶旅行の出発日が令和5年5月22日以降かつ帰着日が令和6年2月18日以前であること。
2.旅行行程における感染症対策の徹底を行うこと
3.静岡県及び静岡県観光協会が実施する他の助成制度を受けていないこと
   例)教育旅行支援金、歴史文化を活用した旅行商品造成支援金等
     ※全国旅行支援との併用は可。各市町の行う助成制度との併用は可。
      また、(一社)ふじさん駿河湾フェリーが実施する「駿河湾フェリー バス利用補助」との併用は可。

■支援額
 貸切バス1台につき30,000円
 (※1事業所あたり2,100,000円を上限とする。)
◇上記の交付要件に加え下記①~③の要件を満たす場合は交付金の加算を行います◇
 ①旅行行程に富士山静岡空港または駿河湾フェリーを利用する団体旅行
  バス1台につき10,000円を加算。
 ②本県に本支店を持ち、一般貸切自動車運送事業を経営するものが有する貸切バスを利用する団体旅行
  バス1台につき10,000円を加算。
 ③訪日外国人(日本に居住する外国人は除く)が10名以上参加する団体旅行
  バス1台につき20,000円を加算。
※同一住所であっても登記上別事業所として登録している場合は別事業所として申請できるものとします。
※加算①~③の重複も可能です。
※1つのグループ旅行について1社のみが申請可能です(重複申請にご注意ください)。
※事業予算の上限に達した場合は申請を停止いたします。

■申請方法
①下記URLからマイページ登録
 https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=njsf-lesdtd-4fcff8b7724875e6cde7ad7ae83fcc8a
※1事業所につき1度のみ登録(重複しての登録はできません)
 (教育旅行支援金、歴史文化を活用したグループ旅行商品造成支援金でマイページ登録をした方も②からお進みください。
  重複しての登録はできませんのでご注意ください。)
②下記URLから支援金申請(マイページログイン)
 https://area31.smp.ne.jp/area/p/njsf5pfpgp5lfrakh7/FIC8D9/login.html
※交付概要及び交付要綱をご確認の上、申請ください。
注1)公益社団法人静岡県観光協会が実施する他の支援金及び静岡県が実施する他の助成制度との併用はできません。
注2)期日までに実績報告ができない場合は、支援金の交付は行いません。
注3)ツアーキャンセルとなった場合や人数が変更となった場合は、変更申請が必要です。ご不明点は静岡県観光協会までお問合せください。

 

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