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令和7年度  貸切バスを利用した県内グループ旅行商品造成支援金事業について(県内宿泊必須)※6月18日更新

旅行会社メディア向けのお知らせ

令和7年6月18日 事業者(マイページ)登録を開始しました。

令和7年6月4日 要綱を一部改正しました。(第4条(1)④に「ただし、本要件の適用対象は第2期に限る。」を追加)


 静岡県観光協会では、国内外からの団体旅行の誘致を促進するため、本県を目的地とする旅行行程の一部に貸切バスを利用した県内グループ旅行(県内宿泊必須)を実施する旅行会社に対し、予算の範囲内において支援金交付事業を実施いたします。
 交付要綱、概要等の関連資料を必ずご確認のうえ、申請いただきますようお願いいたします。

 
 ■交付対象者(申請を行う者) 
  旅行業法第3条及び第23条の登録を受けている旅行会社
 

 ■支援額
  貸切バス1台につき30,000円
  (※1事業所あたり450,000円を上限とする。)

 上記の交付要件に加え下記①~④の要件を満たす場合は交付金の加算を行います◇

  ①旅行行程に富士山静岡空港または駿河湾フェリーを利用する団体旅行
   バス1台につき10,000円を加算。

  ②本県に本支店を持ち、一般貸切自動車運送事業を経営するものが有する貸切バスを利用する団体旅行
   バス1台につき10,000円を加算。

  ③静岡県内に2泊以上する団体旅行
   バス1台につき10,000円を加算。

  ④(第2期のみ)関西エリアを出発する団体旅行
   バス1台につき10,000円を加算。

 ※加算①~④は重複して申請が可能です。ただし、①~④それぞれに予算枠がございます。

 
 ■交付要件

 1.以下の要件をすべて満たすこと。
  (1)静岡県内に1泊以上する10名以上の団体旅行であること。
  (2)旅行行程の一部に貸切バスを利用すること。
  (3)旅行行程における本県を訪問する日数のうち、2日以上が平日であること。
  (4)旅行の出発日及び帰着日が以下の期間であること。
            第1期:令和7年9月1日以降かつ帰着日が令和7年9月30日以前
            第2期:令和7年12月1日以降かつ帰着日が令和8年2月28日以前
  (5)当会及び静岡県が実施する他の貸切バス利用に対する助成制度(支援金交付)を受けていないこと。
   ただし、各市町が実施する助成制度、及び(一社)ふじさん駿河湾フェリーが実施する「駿河湾フェリーバス利用補助」との併用は可。

 2.第1項⑶における「訪問」とは宿泊施設を除く観光施設(有料・無料を問わない)または飲食施設を利用することをいう。
   ただし、宿泊施設において体験並びに研修を実施する場合は「訪問」とみなす。

 3.第1項⑶における「平日」とは土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/30~1/3)を除く月曜日から金曜日を指す。
   (申請の際は、必ず交付要綱・概要をご確認の上、申請すること。)

 ※ただし、事業予算に達し次第終了とする。

 
 ■申請方法 電子申請システム
 ①マイページ登録
  ※令和5年度、令和6年度の支援金申請者においても、新規登録が必須です。
  以下のURLからご登録ください。
  https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=njsf-lesdtd-4fcff8b7724875e6cde7ad7ae83fcc8a

 ②支援金申請(マイページログイン)  7月1日(火)受付開始
  ※①のマイページ登録後(当協会承認後)に支援金申請を行ってください。
   2回目以降の申請は、支援金申請(マイページログイン)よりお進みください。

お問い合わせ

組織名:公益社団法人静岡県観光協会 国内マーケティング課

電話番号:054-202-5595

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